← コラム一覧に戻る 民泊として活用される空き家の玄関先のイメージ

観光客に向けて空き家を宿泊施設として活用するオーナー様も増えています

「賃貸に出すほどではないけど、観光客向けに貸してみたい」――鹿児島でも、空き家を民泊(住宅宿泊事業)として活用する動きが広がっています。この記事では、民泊活用の仕組みと、開業までに知っておきたい許可・費用・注意点を解説します。

民泊(住宅宿泊事業)とは

民泊とは、住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)に基づき、住宅を宿泊施設として有償で貸し出す事業のことです。旅館業法上の「簡易宿所」とは異なり、年間提供日数が180日以内という制限がある代わりに、比較的手続きが簡易とされています。

180日を超えて通年で運営したい場合は、旅館業法の許可(簡易宿所営業など)を取得する必要があり、こちらは消防設備や構造基準がより厳しくなります。

民泊運用の主なパターン

運用形態特徴
家主居住型オーナーが同じ建物に住みながら一部を貸し出す
家主不在型空き家をまるごと貸し出す(管理業者への委託が必須)
自主運営予約対応・清掃・鍵の受け渡しを自分で行う
運営代行専門の運営代行会社に業務を委託する

空き家の活用としては「家主不在型+運営代行」の組み合わせが現実的です。家主不在型の場合、法律上「住宅宿泊管理業者」への委託が義務付けられている点も押さえておきましょう。

開業までの流れと必要な手続き

民泊を始めるには、都道府県(鹿児島県の場合は県または鹿児島市の担当窓口)への届出が必要です。主な準備事項は以下の通りです。

📋 民泊開業までの主な準備
  • 住宅宿泊事業の届出(都道府県・保健所を管轄する自治体へ)
  • 消防法令適合通知書の取得(消防署への確認・消防設備の追加投資が必要な場合あり)
  • 住宅宿泊管理業者との契約(家主不在型の場合)
  • 近隣住民への説明・周知(自治体によっては義務化されている場合も)

民泊 vs 賃貸リノベーションの比較

比較項目民泊賃貸リノベーション
収益性稼働率次第で高収益も安定的だが上限あり
初期費用家具・消防設備等が必要内装リフォームが中心
手間清掃・対応が継続的に発生入居後は比較的少ない
向いている物件観光地・駅近など立地が良い物件幅広い立地で対応可

民泊活用の注意点

民泊は収益性が魅力ですが、近隣トラブルのリスクには注意が必要です。ゴミ出しのマナー、深夜の騒音、駐車場の使い方など、宿泊者への案内を徹底しないと近隣からの苦情につながります。

近隣への事前説明を怠ると、行政への苦情や届出の取り下げにつながるケースもあります。運営代行会社を活用する場合も、近隣対応の体制を事前に確認しておきましょう。

また、180日という日数制限があるため、収益シミュレーションを事前にしっかり行うことが重要です。観光需要が集中する時期(大型連休・お盆など)に稼働を集中させる工夫も検討しましょう。

TAMARIEでは、民泊活用に向いている物件かどうかの診断や、運営代行会社・リノベーション業者のご紹介にも対応しています。「うちの空き家は民泊に向いているか知りたい」というご相談も歓迎です。

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