名義が亡くなった親のままになっている空き家は、早めの登記手続きが必要です
「実家の名義が、亡くなった親のままになっている」――そんな空き家は鹿児島県内にも数多くあります。2024年4月から相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。この記事では、制度の概要と手続きの流れを解説します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、名義を相続人へ変更する手続きのことです。これまでは申請の義務がなく、費用や手間を理由に手続きが先送りされがちでした。その結果、誰の持ち物か分からない空き家が全国的に増え、対策として義務化に至った経緯があります。
相続登記義務化の主なポイント
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。制度開始前に相続した不動産も対象になるため、「昔相続した実家をそのままにしている」というケースも例外ではありません。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人が複数いて話し合いがまとまらない場合などは、簡易的に義務を果たせる「相続人申告登記」という制度も用意されています。
登記をしないまま放置するとどうなるか
過料のリスクだけでなく、相続登記を放置すると売却や解体、担保設定などの手続きが一切進められなくなります。さらに相続人の一人が亡くなり、次の世代に相続が発生すると、権利関係が枝分かれして関係者がさらに増え、話し合いそのものが困難になっていきます。
特に空き家の場合、活用や売却の判断が遅れがちなため、登記が放置されたまま何十年も経過している事例も少なくありません。
手続きの流れと必要書類
| ステップ | 主な内容 |
|---|---|
| 1. 相続人の確定 | 戸籍謄本等で相続人を調査・確定する |
| 2. 遺産分割協議 | 不動産を誰が相続するか相続人間で協議する |
| 3. 必要書類の収集 | 戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書など |
| 4. 登記申請 | 不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する |
鹿児島県内では、鹿児島市・薩摩川内市・霧島市・姶良市などそれぞれの物件所在地を管轄する法務局(本局・支局・出張所)が申請先となります。管轄が分からない場合は、法務局の窓口や司法書士に確認するとスムーズです。
自分で行うか、専門家に依頼するか
相続人が少なく、遺産分割の内容が明確な場合は自分で申請することも可能です。ただし、戸籍の収集範囲が広い場合や相続人間の調整が必要な場合は、司法書士へ依頼した方がスムーズです。登録免許税(固定資産税評価額の0.4%が目安)に加えて、司法書士へ依頼する場合は数万円程度の報酬が別途かかります。
- 固定資産税の納税通知書の名義が亡くなった人のままになっていないか
- 親や祖父母の代から相続手続きをしていない不動産がないか
- 相続人が誰なのか、話し合いができる状態かどうか
- 不動産の所在地を管轄する法務局が分かるか