← コラム一覧に戻る 空き家と行政対応

「特定空き家」という言葉を聞いたことはありますか?2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、行政が管理不全の空き家を「特定空き家」として指定し、強力な措置をとることが可能になりました。

鹿児島市でも特定空き家への対応が進んでいます。この記事では、特定空き家に指定されないための対策と、指定された場合の流れを解説します。

特定空き家とは何か

特定空き家とは、以下のような状態にある空き家を指します。

📌 特定空き家の指定要件
  • 倒壊・外壁崩落など保安上危険な状態
  • 衛生上有害となる恐れがある状態(悪臭・害虫など)
  • 景観を著しく損なっている状態
  • 周辺の生活環境に悪影響を与えている状態

指定されるとどうなるのか

ステップ1:指導・勧告

まず行政から改善を求める「指導」が行われます。それでも改善されない場合は「勧告」に進みます。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が最大6倍になります。

ステップ2:命令・過料

勧告に従わない場合は「命令」が出され、違反すると50万円以下の過料が科せられます。

ステップ3:行政代執行

それでも改善されない場合、行政が強制的に解体・撤去する「行政代執行」が行われます。その費用はオーナー負担となり、多額の費用を請求されることがあります。

行政代執行にかかる費用は、解体規模によっては数百万円に及ぶこともあります。それでも回収できない場合は財産の差し押さえにつながることもあります。

鹿児島市の空き家対策の現状

鹿児島市では、空き家対策として定期的な実態調査を実施しており、管理不全の空き家には積極的に指導を行っています。近隣住民からの通報がきっかけで調査が入るケースも多く、「近所から苦情が来ている」という相談はTAMARIEにもよく寄せられます

特定空き家にならないための対策

定期的な管理・清掃

最低でも月1回程度の巡回・換気・草刈りを行いましょう。遠方にお住まいの方は、管理業者に委託することで手間なく対応できます。

早めの売却・活用を検討

管理を続けるのが難しい場合は、早めに売却・活用を検討しましょう。建物が劣化する前の方が、選択肢が多く、より高い価格で売却できます

TAMARIEでは、定期管理から売却・活用まで、鹿児島の空き家に関するあらゆるお悩みにワンストップで対応しています。

特定空き家になる前に、まずご相談を

「うちの空き家は大丈夫?」という確認だけでもOKです。無料でお応えします。

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